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実はフリーターでも有給休暇はもらえる!アルバイトやパートでも。

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こんにちは。ブログの管理人のエイジです。

フリーターをやっているとたまに休みを取りたくなりますよね。正社員だと有給休暇があって、休んでいてもお金がもらえるのに、フリーターだと働いた分しかお金がもらえない。

でも実はフリーターでアルバイトやパートして働いている人も有給休暇は取得できるんです。

しかし、有給休暇を取得するためにはいくつかの条件があります。もしかしたら自分がすでに条件を満たしていて、知らなかったからこそ有給休憩を取得せずにやめてしまったなんてもったいないことをしてませんか?

有給休暇は国に認められた権利なので、しっかり取得してもったいないことにならないようにしましょう。

フリーターでも有給休暇は取れる

有給休暇は労働基準法によって国に保証された権利であり、厚生労働省のホームページに記載されている定義を借りると、「年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のこと」です。

参考:厚生労働省の労働基準行政全般に対するQ&A

つまり心と身体の健康を守るために一定以上の時間を勤務したものに限り、お金をもらいながらお休みをもらえる制度です。

これは正社員のみならずすべての労働者、フリーターやアルバイト、パートまですべての労働者に適応される権利です。
しかし、先程「一定以上の時間を勤務したもの」と言いましたが、下記の二つの条件を満たさなくてはいけません。

①働き始めて半年以上経過しているもの
②半年の期間の全労働日に8割以上出勤しているもの

つまり同じ職場ですでに半年以上働いているフリーターやアルバイトは有給休暇を取得できる可能性があるのです。

有給休暇の計算方法は?

では実際にどれくらいの日数がもらえるか、という点なのですが、これは毎月何日働いていて、一日何時間働いているかによって異なります。

大きく差が出るところとしては「週30時間以上で週5日働いているかどうか」というところです。

もし「週30時間以上働いていて、週5で働いている人(週5でなくても年間217日以上働いてる人)」であれば、半年後に10日間の有給休暇を取得することが出来ます。

そして半年後から更に1年後には11日の有給休暇が。さらにその翌年には12日の有給休暇。そこから先は年ごとに2日ずつ増加していき、14日→16日→18日→20日と有給休暇は増加していきます。

しかしそこから先は増えることはなく、20日が最大付与数になっています。

まとめると下記の表を御覧ください。

雇入れの日から起算した勤続期間 付与される休暇の日数
6か月 10労働日
1年6か月 11労働日
2年6か月 12労働日
3年6か月 14労働日
4年6か月 16労働日
5年6か月 18労働日
6年6か月以上 20労働日

つまりフリーターでフルタイムで働いている人ですでに半年以上経過している人は少なくとも10日の有給休暇が取得できます。もし知らなかったのなら今すぐに自分の有給がどれだけ付与されているのかを確認しましょう。

でも実際はほとんどのフリーターやアルバイトの人は同じ職場で週30時間も働いてないと思います。しかし、その場合でも有給休暇はちゃんと取得することができるのです。

詳しくは下記の表を見てください。

週所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

つまり週に2日しか働いていなくても半年経つと3日の有給休暇を取得することができるのです。

こう考えるとほとんどのフリーターやパートさんが有給休暇を持っていると思いませんか?

自分がどれだけの有給休暇が発生してるかわからない場合はバイト先の店長やオーナーに確認してみましょう。フリーターにも有給休暇を与えるというのは法律で決まっていることなので、発生していないということはありえないのですから。

有給休暇の有効期限に気をつけよう

意外と知らないかもしれませんが、有給休暇には有効期限が存在します。その期間は2年間であり、その時期を越えると有給休暇は自動的に失効してしまいます。

例えば2015年1月1日に発生した10日の有給は2017年1月1日には失効してしまうのです。2016年1月1日には11日の有給休暇が発生することから、まだ1日も有給休暇も使っていなければ、2016年12月31日の有給休暇は21日あります。

しかし、2017年1月1日には2015年1月1日に発生した有給10日は消滅し、2017年1月1日に12日新しい有給休暇が発生することから合計23日になります。

うかうかしていると有給休暇の有効期限が切れてしまうので、なくなる前に全部消化するようにしましょう。

普通は自動的に消滅してしまう有給休暇ですが、企業によっては企業の好意で特別な休暇として自動的に積み立ててくれている会社もあるので、詳しくはバイト先に確認してみると良いでしょう。

利用するときにはどうすればよいか?

基本的にはフリーターはバイト先にこの日に有給休暇を取りたいですと伝えればOK。基本的には前日までに申請すれば大丈夫で、有給休暇の取得理由を細かく説明する必要は全くありません。

いかなる理由であろうが、有給休暇取得は権利であるので、「私用」とだけ伝えれば、拒否されることは基本的にはありません。

「基本的には」という理由は、繁忙期などで「休暇を取ることが事業の正常な運営を妨げる場合」のみ雇用者の権利として従業員に時期を変更を依頼することが可能なのです。

これは考えてみれば当たり前のことで、みんなが同時期に休みを取得することによって会社に誰もいなくなってしまったら会社は運営ができなくなりますよね?

そういう状態を作らないように法律で守られているわけです。

しかし、単純に人が足りないなら仕事が忙しいなどの理由でいつまでも有給休暇の取得を企業が断ることは出来ません。なのでバイト先が忙しいからと言って断る理由には当たらないわけです。

もちろん自分の心象として今は取りづらいなと思っているなら、時期をずらして取るのがいいと思いますが、オーナーからこの時期は絶対にダメという権利もないわけです。

そして有給をとったという理由で有給を開けた時にいじめを受けたり、給与を下げるなどの行為は法律的には禁止されているので、安心して有給休暇を取得して下さい。

フリーターが有給休暇をスムーズに取得するための対処法

シフトがすでに決まってるからダメ

よくあるダメな理由としてすでにシフトが決まっているからダメだというものがあります。

でも、突然の休養や予定などによって休まざるを得ない時がありますよね。その時はちゃんと説明すれば有給休暇を取ることに全く問題はありません。

しかし、確かにシフトが決まってから有給休暇を申し出てしまったのはこちらの落ち度でもあるので、その場合は事前にこちらから手を回して別のフリーターの人に代わりにバイトに入ってもらうようにしておけばよいのです。

事前に代わりを見つけておけば、相手も断る理由もないですし、あなたが仕事を軽んじているわけではないことも伝わります。会社に迷惑をかけようとしているということさえ伝われば店長も嫌な気持ちにはならないものですよ。

担当者が有給休暇を理解していない

あなたがフリーターの有給休暇を理解していなかったように、担当者も有給休暇を理解していない可能性があります。

しかし、その場合は責任者の人に話を伝えるようにして有給休暇を取得してください。

どうしても法律面から私には有給休暇の権利があります、というふうに対応してしまうと角が立つもの。そうならないようにちゃんと理解している人に話を持っていくと同時に、控えめにお願いするようにしてください。

責任者もその時期がどうしてもダメな場合は交渉する権利があるので、「この日が無理だったら、別のこの日にしてほしい」などと代替案を提案することによってお互いに遺恨が残らないような形で有給休暇を取得できるといいですね。

許可をもらえたらありがとうございますという気持ちを伝えることによってお互い歩み寄れるような形にしておくのが円満に有給休暇を取得できるコツです。

権利なのでへりくだる必要はありませんが、アルバイトやパートで有給休暇というのも理解が得られていない部分もあるので、穏便に取得できるようにするのが良いと思います。

まとめ

フリーターやアルバイト、パートでも有給休暇を取得できる権利はあるのです。

事前に有給休暇について勉強して、自分が権利を持っているかどうか理解してから、取得の際はできる限り早めにバイト先に申し出ることが重要です。

休みを取るのは社会人でも気を使ってやることなので、お互いに気持ちよく取れるように迷惑をかけないように取得するようにしましょう。

権利は権利なので、もられるものについてはしっかりもらっておきましょうね。

有給休暇をもらえるぐらいフリーターとして働いている人であれば、いっそ正社員になってしまうことをおすすめします。

私のブログをみて少しでもそういう気持ちになってくれたら嬉しいです。

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