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契約社員と正社員の法的違いと注意点とは

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こんにちは。ブログの管理人のエイジです。

ニートから就職する方法の中で最初から正社員になるのが難しければ、まずはアルバイトとか契約社員で働いて体を慣らしてから社会人経験を少し積んでみるのはどうか?ということを提案しました。

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しかし、契約社員というのは正社員とどう違い、実際どういうものなのでしょうか?

今日はよくわからない人たちのために、法的な側面から契約社員と正社員の違いというものをまとめて見ました。

色々な雇用形態が世の中には存在しているので、最終的には正社員を目指すものの自分がやりたいことに従って最初は何から始めるか、というのは考えてもいいかもしれません。

契約社員の場合

「非正社員」として、パートや派遣とともに増えている契約社員。

この契約社員とは、どういう社員のことをいうのか。実は今のところ、はっきりとした定義はありません。

「契約による定められた期間だけ雇用され、勤務時間や賃金等を個別に決められる者」というのが一般的。契約社員と呼ぶだけあって、会社と結ぶ“契約内容”が重要なポイントになるということです。

たとえば、専門能力を生かした仕事に就き、勤務時間も正社員と同じなのだが、労働契約の期間は一年契約。給与は実力主義の年俸制といった具合。あくまでも実力を武器に会社と交渉して契約を結び、約束しただけの実績を出さないと期間満了後の更新はなくなるかもしれません。

そうなると、まるでプロのスポーツ選手のよう。他の雇用形態の社員とは違うともいえます。

とはいえ、これは一例。中には期間の定めのない契約で働く人もいれば、給与が時間給や月給(固定給)の場合もある。要はその会社が契約社員をどのように定義しているか、そして個々の契約内容がどうなっているかが問題。それだけに契約に際しては、慎重な態度でのぞまなければなりません。

契約社員と思ったら

専門能力を生かして契約社員になる場合、注意してほしいのが、その契約が「業務委託契約」にはならないかという点。職務としての独立性が強く、事業主の指揮命令を受けないような働き方になると、一種の自営業者として会社から業務を委託されている形ともとれます。

そういった業務委託契約の場合は労働法が適用にならなくなります。契約を結ぶ際は、労働法が適用される雇用契約かどうかもきちんと確認したいものです。

必要な条件を満たしているか?そこが問題

契約社員の労働条件は個々の契約次第、ケース・バイ・ケースです。しかし、正社員とは違うという点で、次のような傾向があります。一概にこうだとはいえないのだが、自分の労働条件を考える場合の参考にはなるはずです。

□契約期間
有期契約になることが多い。その場合は一年以内(例外有り)。

□労働時間
正社員と同様の所定労働時間・日数となることが多い。

□賃金
日給制が多いが、月給(固定給)や年俸制になることも。

□社会保険
<雇用保険>一週間の所定労働時間が30時間以上なら、雇用形態に関係なく一般の被保険者として加入。
<健康保険・厚生年金保険>雇用契約期間が2か月以上、労働時間が正社員のおおむね4分の3以上なら加入。
<労災保険>雇用形態に関係なく、労働者全員が対象になる。

□有給休暇
正社員と同じ

ほかに気になる制度としては

  • ボーナス支給制度
  • 退職金支給制度
  • 企業年金制度
  • その他手当(育児・介護・扶養)
  • 自己啓発援助制度

などがある。これらの制度がある場合、 契約社員にも適用されるのか、よく確認しておきたい。年俸制になっていると、割増賃金やボーナス、退職金などの算定方法が複雑になるもの。

後で問題が発生しないように、会社はきちんとした賃金制度を設けているか。このへんも要チェックです。

正社員の場合

希望する会社へ正社員として入社できることになったら、これほど幸せなことはないでしょう。しかし、「入社できるだけで本望です 」と言わんばかりに、具体的な労働条件の確認もそこそこに入社したりすると、後で後悔することにもなりかねません。

仕事内容や待遇など、どのような条件の下で働くことになるかは、入社時の労働契約によって決まる。不明な点が残らないようしっかりと確認してから、契約を結びたいものです。

労働契約は書面で締結

採用が決まると、担当者から改めて仕事や諸待遇などの説明を受けることになるはずです。そして労使ともに「それでよし」ということになれば、入社は本決まりになります。

これが労働契約です(法的には、労働者が労務を提供し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを約束する契約)。

また、労働契約とは、労働基準法の適用を受ける雇用契約のこと。自分の希望どおりかはもちろん、契約内容が法律を守っているかどうかもチェックする必要があります。

チェックポイントその1:必要な労働条件を明示しているか

労働契約を結ぶとき、使用者(会社側)は次の労働条件を労働者(働く人)に明示しなければならないことになっている(労働基準法第15条)。

1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所、従事すべき業務に関する事項
3 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)の決定・計算・支払方法、賃金の締め切り、支払いの時期、昇給に関する事項
5 退職に関する事項 ※以上の1~5の事項については、単に明らかにするだけでなく、文書の形にして労働者に交付しなければならない。

次の6~13の事項も、社員にとっては重要な労働条件です。ただし、これらについては、法律上は口頭の説明でもよいことになっています。話して説明されるときは、聞き漏らさないように注意が必要です。

6 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
7 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与および第8条各号に掲げる賃金ならびに最低賃金額に関する事項
8 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
9 安全および衛生に関する事項
10 教育訓練に関する事項
11 災害補償および業務外の疾病扶助に関する事項
12 表彰および制裁に関する事項
13 休職に関する事項

チェックポイントその2:書面にして渡されたか?

前にも述べたように、明示すべき労働条件の1~5については、書面にして交付しなければならないことになっています。書面(「労働契約書」と呼ばれる)になっていれば、必要なときに確認できるので安心です。大切に保管しましょう。

文書による明示が義務付けられていない6~13の事項についても、できれば同じ書面に明記してほしいものだが……。いずれにしても、自分の労働条件で不明なところがあったら、どんどん質問すること。契約である以上、納得したうえで契約しなければならないのは当然です。

チェックポイントその3:就業規則より悪い条件になっていないか?

労働契約書に明記された労働条件の数々は、会社の就業規則に基づいて決められています。もし、ある労働条件が就業規則の決まりより不利な内容になっていたりしたら、 その部分は無効になって、就業規則のほうが優先されます。

逆に、見比べてみたら就業規則より個人の労働条件のほうが有利な内容になっていた場合はどうなるのか。そのようなときも、有利なほうが優先されるので、ご安心を。

また、労働契約書のほうでは漏れてしまったような労働条件ついては、就業規則の規定に従うことになります。そうした細かい規定の確認のためにも、会社の就業規則は要チェック。折りを見て、ぜひ目を通してみましょう。

こんな労働契約は禁止されている

労働契約を結ぶときに、社員の義務としていろいろ約束させられる事柄があります。ただし、次のような条件を付けることは法律で禁止されています(相手が正社員に限らず 労働者全般にいえること)。

賠償予定の定めの禁止 (労働基準法第16条)

「転職のために辞める場合は、会社に違約金を支払うこと」といった、労働者の転職の自由を奪うような約束はしてはいけないことになっています。

また「会社に損害を与えた場合は、◯万円の賠償義務を課す」「期日までに集金ができなかったときは、労働者が自分でその金額を賠償する」といった、賠償額をあらかじめ定めた契約も禁止されている。

ただし、現実に会社に損害を与えた場合、そのときに生じた実際の損害から適正な損害額を算定して、労働者に損害賠償させることはできます。会社に損害を与えたら、タダでは済まなくなるかもしれないということ。注意しましょう。

前借金相殺の禁止 (労働基準法第17条)

使用者が労働者に事前に金銭を貸し付けておいて、その前貸し金と労働者の賃金を相殺することは禁止されています。

強制貯蓄の禁止 (労働基準法第18条)

使用者が労働者に強制的に社内預金をさせることは禁止されています。社内預金をさせる場合には、労働基準監督署に届け出るなど、いろいろな手続きが必要になります。

男女間差別の禁止 (男女雇用機会均等法)

「女性は自宅通勤者に限る」「結婚したり出産した場合は、退職すること」といった男女の差別的取り扱いは禁止されています。

試用期間の有無も忘れずに確認を

試用期間とは、本採用する前に試しに働いてもらって、その人の能力や適性を観察する制度。期間は通常3~6か月が一般的です。この試用期間は法律で定められた制度ではないので、実施するかどうかは会社の判断に任されている。入社時に確認しておきたいことの一つです。

試用期間中に次のような事項で問題アリと判断されると、会社から本採用を拒否(つまり解雇)されることもあります。

  • 勤務成績
  • 勤務態度
  • 健康状態
  • 出勤率
  • 職場での協調性
  • 経歴詐称(提出した書類に虚偽の記載がある)など

本採用拒否は、労働者にとって大きな打撃。当然、拒否するだけの正当な理由がなければできないことになっているとはいえ、試用期間を甘くみてはいけないのです。

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まとめ

契約社員と正社員はそれぞれ全く別物です。また契約社員というものにははっきりとした定義が存在していません。

フリーターから就職を考える場合は最初は選択肢がなく、契約社員にならざるを得ない時も場合によっては存在するかもしれません。

しかし、その場合も上記に述べた法的注意点などを理解しながら就職することで、最悪の場合は避けられると思います。

個人的には若いうちに人材紹介会社とかを使ってでも最初から正社員として勤めることをおすすめしています。

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