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年金が払えないフリーターへ。免除制度と支払わなかった場合の末路

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こんにちは。ブログに管理人のエイジです。

老後の生活を支えてくれる国民年金保険。国民にとってこの年金の支払いは義務として与えられています。しかし収入が少ないフリーターにとっては年金を支払うのも一苦労。いつの間にか延滞してしまっている人も少なくないのでは?

そんな年金が払えないフリーター必見の免除制度について、長い期間支払わないままでいた場合には一体どうなってしまうのかを解説します。

年金を免除できる保険料免除制度・納付猶予制度

実は年金が払えない時、年金の支払いは下記の条件を満たせば免除されるか、納付猶予を与えてもらうことができます。

  • 20歳〜50歳まで
  • 所得額が一定額以下

この一定額というのは免除制度や納付猶予制度かどちらかによって異なり、また所得状況によってどのくらい免除してもらえるかどうかも変わってきます。ここでいう所得とは、本人だけでなく以下が対象になります。

  • 申請者本人
  • 世帯主
  • 配偶者

保険料免除制度

保険料免除制度により定められる、所得ごとの免除可能金額は以下のとおりです。

全額免除:前年所得=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内にある場合
3/4免除:前年所得=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除:前年所得=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
1/4免除:前年所得=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

保険料納付猶予制度

納付猶予制度では、本人の年収が以下の範囲内である場合に保険料の納付に猶予が与えられます。

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

猶予された分の年金は後ほど支払うことも可能なので、お金がなくて払えない時期は一旦猶予をもらい、収入が増えたら支払うという人もいます。

フリーターも申請可能

この2つの制度はもちろんフリーターも申請することができます。年金の免除制度といえば学生が使うイメージが多いかもしれませんが、アルバイトやパートで働いている人も利用できるので知っておくといいでしょう。

免除・納付猶予を申請するメリット

免除制度・納付猶予制度を利用するメリットは、何より支払いの負担がなくなることです。年金は1年間で20万円程度ですが、人によっては結構な金額だと思います。フリーターの多くは1ヶ月分の給料より多いのではないでしょうか。

20万円もあったら、正直受け取れるかもわからない年金に支払うより日々の生活費に充てたいという人は多いですよね。

また、免除もしくは納付猶予の期間中にケガや病気で傷害を負傷・死亡してしまった発場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

免除・納付猶予を申請するデメリット

しかし、年金の支払いはそもそも国民の義務。この義務を免除・猶予するだけあって、それなりにデメリットもあります。

受け取ることができる年金が減ってしまう

一番大きなデメリットは、免除金額によって将来もらえる年金の金額も減ってしまうことです。以下が免除パターン4種類に対する、受け取ることができる年金の割合です。

  • 全額免除:半分
  • 3/4免除:5/8
  • 半額免除:3/4
  • 1/4免除:7/8

全額きっちり支払っている人に比べると、受け取れる金額はかなり少なくなることがわかります。しかし年金を支払えない場合でも、きちんと免除申請をすれば半額が受け取れるのはむしろデメリットと捉えることもできるのではないでしょうか。

国民年金保険料の免除申請方法

年金が払えないから免除の手続きをしたいけど、どうやればいいのかわからなくてなんとなく放置してしまう人は非常に多いです。そうした人が後になって取り立てに苦しんでしまうケースもあります。申請方法は簡単なので覚えておきましょう。

住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口へ書類を提出

申請するときは、申請者本人が住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口というところに申請書を提出します。

申請は窓口に直接行っても構いませんし、必要書類を用意すれば郵送で申請することもできます。申請用紙は日本年金機構のホームページからダウンロード、もしくは役場で直接受け取ることができます。

申請に必要な書類

申請する際に必ず必要なのは、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書です。さらに場合によっては以下の書類が必要になります。

  • 前年(または前々年)の所得を証明できる書類
  • 所得の申立書
  • 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

また、失業を理由に申請する場合はさらに別の書類が必要な可能性があります。フリーターの皆さんは上記書類を用意しておけば問題ありません。

申請はいつでもできる!

申請は役場が営業している日ならいつでも行うことができます。年金が支払えなくて免除を希望する場合はなるべく早めに申請してください。50歳を過ぎてしまうと申請ができなくなりますし、条件を満たす期間が短い可能性もあります。

年金が払えない場合、無視するとどうなる…?

ここで気になるのが、実際に年金を支払わなかった場合にどうなるのかということですよね。これはフリーターだけでなく、学生や自営業の人などみなさんが気になることではないでしょうか。

年金を支払わなかった場合、以下の手順で差し押さえに向けたステップが進んでいきます。そうです、年金でも借金の取り立てのように差し押さえが起こりうるんです。

  • 納付督励
  • 最終催告
  • 督促
  • 差押予告
  • 差押

郵送や電話で案内が来る納付督励

まずは郵送や電話で支払いを催促されます。これは「支払えるのに支払っていない」のか「本当に支払えない」のかを確認するためです。学生時代、大学に入学後すぐに免除申請をしていなかったため、私も郵送による通知を受け取ったことがあります。

この時点で免除申請をすれば特に問題ありません。ここからさらに支払わないまま放っておいてしまうと、最終催告から督促へと進みます。

督促状は世帯主にも届くので最終催告状が来たら早めに手続きを

実は最終催告状の発行件数は、毎年約7万件~8万件にものぼり、年々増加しています。督促状の発行件数は4万~5万程度。最終催告状を受け取った人の半分以上が、特に何もアクションを起こさないまま年金の支払いを放置してしまっているということです。

気をつけてほしいのが、督促状からは本人だけでなく世帯主や配偶者にも通知がいくということ。自宅に住みながら年金を支払わないフリーターの子供のために、30代40代になっても親が年金を払う家庭は実は結構多いようです。

年金にも延滞利息が発生する

しかも長い期間支払わないままでいると、年金にもカードローンなどと同じように利息が発生してしまいます。こうなると将来年金がもらえる・もらえないはもはや関係ありません。こうならないためにも、年金はしっかり支払うか、制度を利用して免除もしくは納付猶予を申請しておくのがいいと思います。

払えない上に制度も利用できない場合は…

ただ、制度の条件を満たすほど収入がないわけではないけど、大事な趣味や生活費のためにどうしても年金を払えない、払いたくないという人もいますよね。そんなフリーターの方は以下の方法がおすすめです。

フリーターを続けながら厚生年金保険に加入する

フリーターでも一定の勤務条件を満たしていれば、厚生年金保険に加入することができます。これに加入すると年金の半額を勤務先の企業に負担してもらえるので、国民年金保険を支払うよりも少しお得です。

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正社員になる

フリーターの場合は厚生年金保険に加入するには一定の条件を満たしたうえで、企業の手助けが必要です。しかし正社員になると厚生年金保険への加入は義務になります。

年金を払えないなら、いっそのこと正社員への転職に挑戦するのも手です。何より、支払えないからといってそのままにせずなんらかの行動を早めに行うことをおすすめします。

フリーターから就職する場合は自分で就職活動をせず、人材紹介会社を使うことをおすすめします。年金を払えない状態を早めに脱出しましょう。

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