フリーターの扶養はいくらまで?2026年の年収の壁(136万・130万・178万)と外れたときの手続き
「親の扶養に入っているけど、いくらまで働いていいの?」「2026年から金額が変わったって聞いたけど、何が変わった?」。この記事は、扶養のことで迷っているフリーターに向けて書いています。
2026年は税制改正で、扶養や税金の「年収の壁」の金額が変わりました。この記事では、国税庁、協会けんぽ、厚生労働省の公式情報をもとに、2026年に働いた分の扶養の考え方を整理します。制度は変わることがあるので、手続きの前には必ず公式サイトや勤務先、親の勤務先で確認してください。先に結論を書いておきます。
- 「扶養」には、税金の扶養(親の扶養控除)と健康保険の扶養(親の健康保険に入れてもらうこと)の2種類があり、基準は別々
- 税金の扶養は、2026年分から年収136万円まで(給与だけの場合)。19〜22歳は197万円まで段階的に親の控除が残る
- 健康保険の扶養は、年収130万円未満(19〜22歳は150万円未満)。超えると自分で健康保険と年金に入る
- 本人の所得税は年収178万円までかからない。住民税は、多くの都市部で119万円を超えるとかかり始める(2026年の収入の場合)
「扶養」には2種類ある
フリーターが「扶養」というとき、実は2つの違う制度が混ざっています。
| 種類 | 中身 | 外れると |
|---|---|---|
| 税金の扶養 | 親の所得税・住民税で、子どもを「扶養控除」の対象にできる | 親の税金が増える |
| 健康保険の扶養 | 親が会社員などの場合、子どもが親の健康保険に入れる(保険料はかからない) | 自分で健康保険と国民年金などに入り、保険料を払う |
この2つは基準の金額も、判定のしかたも違います。「扶養内で働いている」と思っていても、片方だけ外れることがあるので、両方を確認しておきましょう。
2026年に働いた分の「年収の壁」早見表
アルバイトの給与だけで収入がある場合の目安です。
| 年収の目安 | 何が変わるか |
|---|---|
| 119万円を超える | 本人に住民税がかかり始める(2027年度分。東京23区など多くの都市部の目安で、住んでいる市区町村によって違う) |
| 130万円以上(19〜22歳は150万円以上) | 親の健康保険の扶養から外れる |
| 136万円を超える | 親の扶養控除の対象から外れる(19〜22歳は197万円まで、親に別の控除が段階的に残る) |
| 178万円を超える | 本人に所得税がかかり始める |
このほか、勤務先で週20時間以上働くなどの条件を満たすと、扶養とは関係なく、勤務先の健康保険・厚生年金に入ることになります。
税金の扶養:親の扶養控除は136万円まで
2026年分から、所得62万円以下に引き上げ
国税庁によると、親が扶養控除を受けられる子どもの条件は、年間の合計所得金額が62万円以下です。これは2026年(令和8年)分から適用される金額で、2025年分は58万円、2024年分までは48万円でした。
アルバイトの給与だけの場合、給与所得控除の最低額が74万円(2026年分)なので、62万円+74万円=年収136万円までが目安になります。
この改正は2026年12月1日に施行されるので、2026年分の扶養は、12月の年末調整で新しい金額をもとに精算される流れになります。
19〜22歳は、197万円まで段階的に親の控除が残る
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子どもの場合、136万円を超えても、すぐに親の控除がゼロになるわけではありません。
合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら年収197万円以下)であれば、親は「特定親族特別控除」を受けられます。控除額は、子どもの所得が増えるにつれて63万円から3万円まで段階的に小さくなります。
大学を中退した人や、高校を卒業してフリーターをしている20歳前後の人は、この控除の対象になることがあります。
本人の所得税は178万円まで、住民税は119万円が目安
扶養とは別に、自分自身にかかる税金の目安も変わっています。
- 所得税:2026年分は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円で、年収178万円までかからない(給与だけの場合)
- 住民税:2026年の収入にかかる2027年度分は、単身なら年収119万円までかからないのが、東京23区など多くの都市部での目安。住んでいる市区町村によって違うので、役所のサイトで確認を
住民税がかからないラインは、所得税より低いことに注意してください。フリーターの税金について詳しくは、こちらにまとめています。
健康保険の扶養:原則130万円未満(19〜22歳は150万円未満)
収入の条件
協会けんぽなどの案内によると、親の健康保険の扶養に入れる子どもの収入の条件は、原則として年収130万円未満です。親と同居している場合は、さらに原則として親の年収の半分未満であることも条件です。
2025年10月からは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、年収150万円未満に引き上げられています。
判定は「これから1年間の見込み」
税金の扶養が1月〜12月の実際の年収で判定されるのに対して、健康保険の扶養はこれから1年間の収入の見込みで判断されるのが基本です。月額にすると、130万円なら約10万8千円、150万円なら12万5千円が目安になります。
厚生労働省は、雇用契約書などに書かれた時給・労働時間・日数から年収を見込んで判定する取り扱いも示しています。ただし、「シフト制による」など、労働時間がはっきり書かれていない場合は、これまでどおり給与明細などで判定されるとしています。シフト制で働くことが多いフリーターは、月々の収入に気をつけておきましょう。
扱いは加入している健康保険によって違うことがあるので、詳しくは親の勤務先や健康保険に確認してください。
扶養から外れたらやること
扶養から外れそうになったら、まずは親に伝えることが大切です。税金の扶養は親の年末調整に、健康保険の扶養は親の勤務先での手続きに関わるからです。
- 税金の扶養から外れる:親の勤務先での年末調整で、扶養控除から外す(親の税金が増える)
- 健康保険の扶養から外れる:親の勤務先で扶養を外す手続きをし、自分で健康保険に入る。勤務先の社会保険に入る条件を満たしていなければ、市区町村で国民健康保険に入る
- 20歳以上なら国民年金:勤務先の厚生年金に入らない場合は、国民年金の保険料を自分で払う(2026年度は月17,920円)。払えないときは免除や納付猶予を申請する
どの健康保険にも入っていない期間ができると、その間の医療費は全額自己負担になってしまいます。手続きの流れは、こちらの記事も参考にしてください。
扶養内で働くか、超えて働くか
扶養の範囲に収入をおさえれば、親の税金や、自分の保険料の負担は増えません。ただ、その分働ける時間には限りがあります。
一方で、130万円や136万円を少し超えたくらいで働くと、保険料や税金の負担が増えて、かえって手取りが減ってしまうこともあります。超えるなら、ある程度しっかり超えるほうが損をしにくい、というのがよく言われる考え方です。
ただ、いずれ正社員を目指すつもりなら、扶養の範囲を気にして働く時間を調整し続けるより、早めに就職して、会社の健康保険と厚生年金に入ってしまうほうがシンプルです。会社員の健康保険と厚生年金は、保険料を会社と本人で半分ずつ負担する仕組みです。
フリーターから正社員を目指すなら、フリーターや既卒の就職支援に特化したハタラクティブや、20代向けの第二新卒エージェントneoに無料で相談できます。就職活動にかかる期間の目安は、こちらに書いています。
よくある質問
アルバイトを掛け持ちしている場合は?
税金の扶養も健康保険の扶養も、すべてのアルバイト先の収入を合計して判断します。1か所あたりの収入が少なくても、合計で超えていないかを確認しましょう。
交通費(通勤手当)は年収に含まれる?
税金の扶養では、決められた範囲内の通勤手当は非課税なので、給与収入には含めません。健康保険の扶養での扱いは、親が加入している健康保険に確認してください。
年の途中で、思ったより稼いでしまったら?
税金の扶養は、12月31日時点の1年分の収入で判定されます。超えそうなときは、早めに親に伝えておきましょう。健康保険の扶養は、これから1年間の見込みで判断されるので、収入が増える見込みになったら、親の勤務先に相談しましょう。
2026年の年末調整では何が変わる?
扶養控除の所得の条件(62万円以下)や、特定親族特別控除の金額は、2026年12月1日に施行され、2026年分から適用されます。親の勤務先での年末調整で、新しい金額をもとに精算される流れです。
まとめ
- 扶養には「税金の扶養」と「健康保険の扶養」があり、基準は別々
- 税金の扶養は2026年分から年収136万円まで。19〜22歳は197万円まで親の控除が段階的に残る
- 健康保険の扶養は年収130万円未満(19〜22歳は150万円未満)。これから1年間の見込みで判断される
- 本人の所得税は178万円まで、住民税は多くの都市部で119万円までかからない(2026年の収入の場合)
- 扶養から外れそうになったら、まず親に伝え、健康保険と年金の手続きを忘れずに
参考:国税庁「No.1180 扶養控除」「No.1177 特定親族特別控除」「No.1199 基礎控除」「No.1410 給与所得控除」、協会けんぽ・日本年金機構の被扶養者の案内、厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定」に関するQ&A(2026年10月時点で確認)

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