フリーターでも失業保険はもらえる?条件・金額・バイト中の扱いを公式情報で解説
「バイトを辞めたけど、フリーターでも失業保険はもらえる?」「もらいながらバイトしてもいいの?」。この記事は、そんな疑問を持つフリーターの人に向けて書いています。
失業保険は、正社員だけの制度ではありません。この記事では、厚生労働省とハローワークの公式情報をもとに、もらえる条件、金額の目安、手続きの流れ、受給中のアルバイトの扱いを整理しました。制度は変わることがあり、最終的な判断はハローワークが行うので、手続きの前には住んでいる地域のハローワークで確認してください。先に結論を書いておきます。
- アルバイトでも、雇用保険に入っていて、辞める前の2年間に12か月以上の加入期間があれば、もらえる可能性がある(自己都合の場合)
- 金額の目安は、月給15万円なら4週間で約11.2万円。自己都合で加入10年未満なら、もらえるのは最大90日分
- 自己都合で辞めた場合は、手続きをしてから7日+原則1か月はもらえない
- 受給中のアルバイトはできるが、働いた日と収入は必ず申告する。申告しないと不正受給になり、受け取った額の3倍の納付を命じられることがある
- 次の仕事を探していない人はもらえない。週20時間以上で続けて働くと「就職」の扱いになる
フリーターが失業保険をもらえる条件
正式には、雇用保険の「基本手当」といいます。次の3つをすべて満たすことが必要です。
条件1:雇用保険に入っていた
アルバイトでも、原則として週20時間以上働き、31日以上続けて雇われる見込みがあれば、雇用保険に入ります。昼間の学生は原則として対象外です。
入っていたかどうかは、給料明細で確認できます。「雇用保険料」が引かれていれば、加入していると考えてよいでしょう。条件を満たしているのに入っていないようなら、ハローワークに相談してみてください。
なお、2028年10月からは、雇用保険に入る条件が週20時間以上から週10時間以上に広がる予定です。
条件2:加入していた期間が足りている
| 辞めた理由 | 必要な加入期間 |
|---|---|
| 自己都合など(原則) | 辞める前の2年間に、通算12か月以上 |
| 倒産・解雇など、契約が更新されなかった場合など | 辞める前の1年間に、通算6か月以上 |
1か月に数えられるのは、辞めた日からさかのぼって1か月ごとに区切り、働いて賃金が出た日が11日以上、または働いた時間が80時間以上ある月です。シフトが少なかった月は、数に入らないことがあります。
バイト先を変えていても、条件を満たせば、前のバイト先の加入期間も合わせて数えられます。離職票が複数ある人は、短い期間のものも全部提出します。
条件3:失業の状態にある
ここでいう「失業」は、ただ仕事がない状態ではありません。働く気持ちと働ける状態があり、仕事を探しているのに、まだ仕事に就いていない状態をいいます。
そのため、次のような人はもらえません。
- 次の仕事を探すつもりがない人や、しばらく休みたい人
- 学業に専念する人
- 病気やけが、妊娠・出産・育児などで、すぐに働けない人(受給期間を延ばせる場合があります)
- 次の仕事が決まっている人
- 週20時間以上で続けて働いている人(雇用保険に入っている間は、シフトがない日も「就職」の扱いです)
会社を辞めて、すぐに週20時間以上のアルバイトを始めるつもりの人は、もらえないと考えておきましょう。
いくらもらえる?金額の目安
1日あたりの金額(基本手当日額)は、辞める前6か月の給料(ボーナスを除く)の合計を180で割り、そこに50〜80%をかけた額です。給料が低い人ほど、高い割合になります。
2026年8月以降の計算式で計算した目安は、次のとおりです。給料は、税金などが引かれる前の金額です。
| 辞める前の月給 | 1日あたり | 4週間分 | 90日分の合計 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 約2,660円 | 約7.5万円 | 約24万円 |
| 15万円 | 4,000円 | 約11.2万円 | 約36万円 |
| 20万円 | 約5,030円 | 約14.1万円 | 約45万円 |
実際の金額は、ハローワークが離職票をもとに計算します。1日あたりの金額には上限と下限があり、2026年8月1日からの下限は2,562円、30歳未満の上限は7,450円です。
もらえる日数は、辞めた理由と加入期間で変わります。自己都合で辞めた場合は、加入期間が10年未満なら90日です。受け取れるのは、原則として辞めた日の翌日から1年間だけで、その間に受け取りきれなかった分はなくなります。手続きが遅れると損をすることがあるので、仕事が決まっていなければ早めに動きましょう。
手続きの流れ
- 離職票を受け取る:辞めるときに、バイト先に「離職票がほしい」と伝えておく。辞めた日の翌々日から10日を過ぎても届かなければ、バイト先に確認する。それでも届かなければ、ハローワークに相談する
- ハローワークで手続きをする:住んでいる地域のハローワークに行き、離職票を出して、仕事探しの申し込みをする
- 待期(7日間):手続きをしてから、失業の状態が通算7日になるまでは支給されない
- 給付制限(自己都合の場合):待期のあと、さらに原則1か月は支給されない
- 失業の認定を受ける:原則として4週間に1回、決められた日(認定日)にハローワークへ行き、失業認定申告書を出す
- 振り込まれる:認定を受けた日数分が、指定した口座に振り込まれる
給付制限は、2025年4月1日以降に辞めた人は原則1か月です(それより前は原則2か月)。辞めた日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合は、3か月になります。
自己都合だと、手続きをしてから最初のお金が入るまで1か月以上かかるので、その間の生活費は考えておく必要があります。
倒産や解雇で辞めた人や、契約が更新されずに辞めた人は、給付制限がなく、もらえる日数も多くなることがあります。離職票に書かれた理由が実際と違うときは、そのままにせず、ハローワークに伝えましょう。
持っていくもの
- 離職票-1、離職票-2
- マイナンバーカード(ない場合は、番号がわかる書類と、運転免許証などの本人確認書類)
- 写真2枚(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm。マイナンバーカードを毎回見せる場合は省略できることがあります)
- 本人名義の通帳など、振込先がわかるもの
必要なものはハローワークによって違うことがあるので、行く前に確認すると確実です。
認定日までに仕事探しの実績が必要
認定を受けるには、原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要です。最初の認定までは1回以上でよいなど、時期によって回数が変わるので、説明会で確認しましょう。
実績になるのは、求人への応募、ハローワークでの職業相談、許可を受けた民間の職業紹介での相談などです。求人をネットで見ただけ、登録しただけでは、実績になりません。
受給中にアルバイトをしてもいい?
できます。ただし、働いた日と収入は、収入がなくても必ず失業認定申告書で申告します。給付制限の期間中に働いた分も、申告が必要です。
働き方によって、扱いは次のように変わります。
| 働き方 | 扱い | その日の基本手当 |
|---|---|---|
| 週20時間以上で、31日以上続く見込み | 就職 | もらえなくなる(就職の手続きが必要) |
| 1日4時間以上 | 就労 | その日の分は出ない(残りの日数として後ろに回る) |
| 1日4時間未満 | 内職・手伝い | 出るが、収入によって減ることがある |
いくらまでなら減らない?
1日4時間未満で働いたときは、次の計算で減る額が決まります。2026年8月1日からの控除額は1,429円です。
(その日の収入 − 1,429円)+ 1日あたりの基本手当 が、辞める前の1日あたりの賃金の80%を超えたら、超えた分だけ減る
たとえば、月給15万円だった人は、1日あたりの賃金が5,000円、その80%は4,000円で、基本手当もちょうど4,000円です。この場合は、1日の収入が1,429円を超えると、超えた分だけ減ります。1日に3,000円稼ぐと1,571円減り、その日の基本手当は2,429円になります。
計算が複雑なので、働く前にハローワークで確認しておくと安心です。
申告しないとどうなる?
申告せずに受け取ると不正受給になります。以降の支給が止まり、不正に受け取った額の3倍の納付を命じられることがあります。「少しだから」と黙っておくのは、割に合いません。
よくある質問
親の扶養に入っていてももらえる?
条件を満たしていれば、扶養に入っていてももらえます。ただし、失業保険を受け取っている間は、扶養に入れない場合があります。親が入っている健康保険や勤務先に確認しましょう。扶養の基準は、こちらで解説しています。
失業保険に税金はかかる?
かかりません。雇用保険の給付は非課税なので、確定申告も必要ありません。
健康保険や年金の手続きも必要?
必要です。バイト先の社会保険に入っていた人は、辞めると健康保険と厚生年金から外れます。国民年金の保険料が払えないときは、失業を理由にした免除の特例を使える場合があります。手続きの全体は、こちらにまとめています。
条件を満たさないときは?
雇用保険に入っていない人や、加入期間が足りない人は、収入などの条件を満たせば、月10万円の給付金を受けながら職業訓練を受けられる「求職者支援制度」を使える場合があります。
受給中の仕事探しは、就職エージェントも使える
失業保険は、次の仕事が決まるまでの生活を支えるためのものです。最大90日分でも、自己都合なら受け取れる期間は長くありません。正社員を目指すなら、受給が終わるのを待たず、早めに動くほうが安心です。
早く就職が決まった場合は、再就職手当を受け取れることがあります。基本手当の残りの日数が、3分の2以上あれば残日数分の70%、3分の1以上あれば60%です。たとえば、1日4,000円で70日分残っていれば、4,000円×70日×70%で19.6万円です。1年を超えて働く見込みがあることなど、ほかにも条件があります。
就職エージェントは、この点で相性のよい選択肢です。
- 許可を受けた民間の職業紹介で相談を受けると、原則として求職活動の実績になる(登録しただけでは実績にならない)
- 給付制限を受けた人が、待期が終わってから1か月の間に就職する場合、再就職手当の対象になるのは、ハローワークか、許可を受けた職業紹介事業者などの紹介で決まった就職だけ
実績や手当の対象になるかどうかは、相談や内定の前後にハローワークで確認しておくと確実です。
フリーターや既卒の就職支援に特化したハタラクティブや、20代向けの第二新卒エージェントneoに無料で相談できます。ハローワークとの違いや使い分けは、こちらにまとめています。
まとめ
- アルバイトでも、雇用保険に入っていて、辞める前の2年間に12か月以上の加入期間があれば、もらえる可能性がある(自己都合の場合)
- 月給15万円なら、4週間で約11.2万円が目安。自己都合で加入10年未満なら最大90日分
- 自己都合だと、手続きをしてから7日+原則1か月はもらえない。受け取れるのは原則として辞めた翌日から1年間
- 受給中のアルバイトは、働いた日と収入を必ず申告する。週20時間以上で続けて働くと「就職」の扱いになる
- 早く就職が決まれば、再就職手当を受け取れることがある
参考:厚生労働省、ハローワークインターネットサービス、各都道府県労働局の公式情報(2026年11月時点で確認)

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