フリーターになったらやるべき手続き|国民健康保険・国民年金・住民税の切り替えと期限
「会社を辞めてフリーターになったけど、何の手続きが必要?」「学生からフリーターになったら、年金や保険はどうなる?」。この記事は、フリーターになったばかりの人に向けて書いています。
フリーターになると、それまで会社や学校、親がやってくれていた手続きの一部を、自分でしなければならなくなります。この記事では、日本年金機構、協会けんぽ、市区町村などの公式情報をもとに、フリーターになったらやるべき手続きを整理しました。制度は変わることがあるので、手続きの前には住んでいる市区町村や各機関の公式サイトで確認してください。先に結論を書いておきます。
- 会社を辞めた人は、健康保険と国民年金の切り替えが最優先。国民健康保険への加入は、辞めた日から14日以内が目安
- 健康保険は、国民健康保険・任意継続・家族の扶養の3つから選ぶ
- 住民税は前の年の収入にかかるので、辞めたあとも払う必要がある。辞めた月によって払い方が変わる
- 学生からフリーターになった人は、国民年金の学生納付特例が使えなくなるので、保険料を払うか免除・猶予を申請する
フリーターになったらやることの早見表
| やること | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険を決める(国民健康保険・任意継続・家族の扶養) | 国民健康保険は14日以内、任意継続は退職日の翌日から20日以内 | 市区町村/加入していた健康保険/家族の勤務先 |
| 国民年金への切り替え(20歳以上) | 14日以内 | 市区町村 |
| 住民税の払い方を確認する | 辞めた月で変わる | 勤務先/市区町村 |
| 源泉徴収票を受け取る | 退職後、勤務先から届く | 勤務先 |
| 失業保険(基本手当)を受け取れるか確認する | 早めに | ハローワーク |
アルバイト先で週20時間以上働くなどの条件を満たして、勤務先の健康保険・厚生年金に入る場合は、健康保険と年金の手続きは勤務先がしてくれます。その場合は、自分で国民健康保険や国民年金に入る必要はありません。社会保険の加入条件は、こちらにまとめています。
会社を辞めてフリーターになった場合
健康保険:3つの中から選ぶ
会社を辞めると、会社の健康保険から外れます。次の3つのうち、どれかに入る必要があります。
- 国民健康保険:住んでいる市区町村で加入する。会社の健康保険から外れた日から14日以内に手続きをするのが目安
- 任意継続:辞めた会社の健康保険に、個人で入り続ける方法。退職日までに2か月以上加入していた人が、退職日の翌日から20日以内に申し込む。続けられるのは最長2年で、会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は在職中のおよそ2倍になる(上限あり)
- 家族の扶養:親などが会社員の場合、家族の健康保険の扶養に入れることがある。収入などの条件がある
国民健康保険と任意継続のどちらが安いかは、前の年の収入や住んでいる地域で変わります。市区町村の窓口で国民健康保険の保険料を試算してもらい、任意継続の保険料と比べてから決めましょう。
家族の扶養に入れるかどうかの収入の基準は、こちらで解説しています。
国民年金:第1号被保険者への切り替え
20歳以上60歳未満で会社の厚生年金から外れたら、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。住んでいる市区町村で、14日以内に手続きをします。
国民年金の保険料は、2026年度は月17,920円です。収入が少なくて払えないときは、放っておかずに、免除や納付猶予を申請しましょう。失業した人は、そのことを理由にした免除の特例を使える場合もあります。払えないときの対処法は、こちらにまとめています。
住民税:辞めたあとも払う
住民税は、前の年の収入をもとに、翌年の6月から払うしくみです。そのため、会社を辞めて収入が減っても、前の年に働いた分の住民税は払う必要があります。
会社員のときは給料から天引き(特別徴収)されていましたが、辞めたあとの払い方は、辞めた月によって変わります。
- 1月〜4月に辞めた場合:残りの住民税を、最後の給料や退職金からまとめて引かれるのが原則
- 5月に辞めた場合:5月分を最後の給料から引かれて終わることが多い
- 6月〜12月に辞めた場合:残りは、市区町村から届く納付書で自分で払う(普通徴収)。希望すれば、最後の給料などからまとめて引いてもらうこともできる
辞めた翌年も、前の年に働いた分の住民税がかかることを忘れないようにしましょう。フリーターの税金の目安は、こちらで解説しています。
源泉徴収票を受け取り、確定申告を確認する
会社を辞めると、その年の給料と、引かれた所得税が書かれた源泉徴収票が届きます。大切に保管しておきましょう。
- 同じ年のうちに別の会社に就職したら、新しい会社に源泉徴収票を出して、年末調整をしてもらう
- 年内に就職しなかった場合は、確定申告をすると、払いすぎた所得税が戻ってくることがある
失業保険(基本手当)を受け取れるか確認する
会社で雇用保険に入っていた人は、辞めたあと、条件を満たせば失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れる場合があります。手続きは、住んでいる地域のハローワークで行います。
受け取れるかどうかや、受け取れる時期は、雇用保険に入っていた期間や、辞めた理由によって変わります。自分から辞めた場合は、すぐには受け取れない期間(給付制限)があるので、早めにハローワークで確認しましょう。条件や金額の目安は、こちらで解説しています。
学生からフリーターになった場合(卒業・中退)
国民年金:学生納付特例が使えなくなる
20歳以上の学生は、「学生納付特例」で国民年金の保険料の支払いを先送りしている人が多いと思います。学生でなくなると、この特例は使えなくなります。
卒業や中退をしたら、保険料を払うか、収入が少なければ免除や納付猶予を申請しましょう。学生納付特例の承認期間の途中で中退した人は、市区町村に届け出が必要です。大学を中退した人の手続きは、こちらに詳しくまとめています。
健康保険:親の扶養に残れるか確認する
学生のときに親の健康保険の扶養に入っていた人は、フリーターになっても、収入の基準を超えなければ扶養に残れることがあります。アルバイトの時間を増やす人は、基準を超えないかを確認しておきましょう。
奨学金:貸与型は返還が始まる
日本学生支援機構(JASSO)の貸与型の奨学金を借りていた人は、貸与が終わった翌月から数えて7か月目から返還が始まります。卒業でも中退でも同じです。返還が苦しいときの制度は、こちらで解説しています。
手続きを忘れるとどうなる?
- 健康保険:国民健康保険の届け出が遅れても、保険料は加入するべきだった日までさかのぼってかかる。どの健康保険にも入っていない期間は、医療費を全額自分で払うことになる
- 国民年金:未納のままにすると、将来の年金が減るだけでなく、けがや病気で障害が残ったときに障害年金を受け取れないおそれがある
- 住民税:納付書が届いても払わずにいると、延滞金がかかる
「よくわからないから放っておく」のがいちばん損をします。わからないときは、市区町村の窓口で「会社を辞めてフリーターになりました」と伝えれば、必要な手続きを教えてもらえます。
よくある質問
手続きには何を持っていけばいい?
マイナンバーカードなどの本人確認書類と、会社を辞めた日がわかる書類(健康保険の資格を失ったことがわかる書類や、離職票など)が必要になることが多いです。必要な書類は市区町村によって違うので、窓口や公式サイトで確認してから行くと確実です。
国民健康保険に入ったら、保険証はもらえる?
紙の健康保険証の新しい発行は、2024年12月に終わっています。現在は、保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を使うのが基本で、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が届きます。
任意継続と国民健康保険、どちらを選べばいい?
保険料の安いほうを選ぶのが基本です。国民健康保険の保険料は前の年の収入などで決まるので、市区町村で試算してもらい、任意継続の保険料と比べましょう。任意継続には申し込みの期限(退職日の翌日から20日以内)があるので、早めに比べておくことが大切です。
アルバイトを始めたら、また手続きが必要?
アルバイト先で社会保険に入る条件を満たせば、勤務先が手続きをしてくれます。そのときは、国民健康保険をやめる手続きを自分で市区町村にする必要があります。
正社員になれば、手続きはぐっとシンプルになる
ここまで読んで、「手続きが多くて大変」と感じた人も多いと思います。
正社員として就職すると、健康保険と厚生年金は会社で加入し、保険料は給料から天引きされます。保険料は会社と本人で半分ずつ負担する仕組みで、住民税も給料から天引きになります。自分で納付書を払う手間や、払い忘れの心配が大きく減ります。
フリーターから正社員を目指すなら、フリーターや既卒の就職支援に特化したハタラクティブや、20代向けの第二新卒エージェントneoに無料で相談できます。就職エージェントの仕組みは、こちらにまとめています。
まとめ
- 会社を辞めたら、健康保険(国民健康保険・任意継続・家族の扶養)と国民年金の切り替えを最優先で。国民健康保険と国民年金は14日以内、任意継続は20日以内が目安
- 住民税は前の年の収入にかかるので、辞めたあとも払う。辞めた月で払い方が変わる
- 源泉徴収票は保管し、年内に就職しなければ確定申告で税金が戻ることがある
- 学生からフリーターになったら、学生納付特例が使えなくなる。扶養と奨学金の返還も確認する
- アルバイト先で社会保険に入る場合は、勤務先が手続きをしてくれる
参考:日本年金機構、協会けんぽ、厚生労働省、日本学生支援機構、各市区町村の公式情報(2026年10月時点で確認)

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